●検針は2ヶ月ごとに行います |
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水道メーターの検針は、2ヶ月ごとに定例日を定めて検針を行っております。
なお、天候などにより、検針日が前後することがあります。 |
●偶数月検針地区・奇数月検針地区があります。 |
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給水区域を2地区に分け、A地区を偶数月検針地区とし、B地区を奇数月検針地区としています。
また、年6期に区分し、4月・5月検針分から1期としています。 |
期 |
偶数月検針地区 |
奇数月検針地区 |
A |
B |
第1期 |
4月 |
5月 |
第2期 |
6月 |
7月 |
第3期 |
8月 |
9月 |
第4期 |
10月 |
11月 |
第5期 |
12月 |
1月 |
第6期 |
2月 |
3月 |
※検針地区ついては水道局業務課量水器係へお問い合わせください。 |
●メーターボックスの上に物を置かないようにお願いします。 |
●メーターの近くに犬をつないだり、木を植えたりしないでください。 |
●増・改築などで、メーターが床下や屋内になる場合は、光市水道局指定給水装置工事
事業者に申し込み、検針しやすい場所に移しましょう。 |
水道局では、市内全域において、計量法に基づき定期的に水道メーターの取替を 行っています。
委託業者の作業員が、宅地内に立ち入って作業をいたしますので、 ご理解とご協力をお願いします。
作業中は断水(通常15分〜30分)となります。 |
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