令和元年10月1日、光市使用水量の特別認定
及び水道料金に関する規程が施行されます。

 漏水に伴う水道料金の減免について
 
 ご使用いただいている水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、光市使用水量の特別認定及び水道料金の減免に関する規程(令和元年光市水道局規程第4号)第4条(1) 給水用途が家事用の給水装置からの漏水において、地下漏水等で発見が困難であったと認められた場合で、速やかに適正な修理を完了したものに関しては、料金が減免となる場合があります。これは、早期に修繕していただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。
 水道料金の減免を受けるにはお客様による申請が必要です。光市水道修理センター(☎0833-72-1413)又は光市指定給水工事事業者による漏水箇所の修理完了後、「水道料金減免申請書兼工事証明書」をご提出ください。
 なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。

○漏水に伴う水道料金減免申請の流れ

1.漏水箇所の修理
2.光市水道局業務課に「水道料金減免申請書兼工事証明書」の提出
3.水道料金の減免決定(後日「水道料金減免通知書」をお送りします)

 
水道料金減免申請書兼工事証明書Word:17KB
 
(お問合せ先)
 
 担当課
 
 光市水道局業務課
 
 電話:0833-71-0700

 



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